映画『ウォール街』監督:Oliver Stone
引用元:映画『ウォール街』
You own the company.
That’s right — you, the stockholder.
引用元:映画『ウォール街』
The point is, ladies and gentleman, that greed — for lack of a better word — is good.
Greed is right.
Greed works.
Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit.
Greed, in all of its forms — greed for life, for money, for love, knowledge — has marked the upward surge of mankind.
引用元:映画『ウォール街』
Well, in my book you either do it right or you get eliminated.
今更ですが、忘れずに掲載です。
Michael Douglasが演じるGordon Gekkoのスピーチが印象的ですが、その他にも色々と魅せる映画ではあります(*´∀`*)
資本金等の変動 - vol.1 -
純資産の部の資本金、準備金、剰余金は互いに組み換えをすることが会社法上、認められています。今回は資本金等の変動について、法令上、必要となる手続きについて各パターンに分けて整理したいと思います。
Case1.資本金 ⇒ 準備金 or 剰余金
会社法 第447条
株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
・・・
会社法 第309条
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数・・・を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二・・・以上に当たる多数をもって行わなければならない。
・・・
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。・・・
(まとめ)
❏必要な決議:株主総会特別決議
(ただし、株式発行と同時に資本金の減少を行う場合、効力発生日後の資本金が効力発生日前の資本金を下回らない場合は取締役の決定(取締役会設置会社は取締役会決議)で手続き上は問題ありません。)
❏債権者保護手続:必要
会社法 第449条
株式会社が資本金又は準備金・・・の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。・・・
実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会 計処理及び開示に関する取扱い』 - vol.2 -
次に会計処理について整理します。
発行時
電子記録移転有価証券表示権利等の払込金額
→負債 or 株主資本 or 新株予約権
負債:企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」等に従う。
株主資本・新株予約権:企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準」等に従う。
保有時
❏電子記録移転有価証券表示権利等の発生及び消滅の認識
ただし、売買契約について、契約を締結した時点から移転した時点までの期間が短期間である場合は、契約時点で買い手は発生の認識、売り手は消滅の認識を行う。
❏B/S価額・評価差額
→金融商品実務指針及び実務対応報告第 23 号「信託の会計処理に関する実務上
の取扱い」に従う。
なお、開示・注記事項については、みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等に該当しない場合と同様とする。
実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会 計処理及び開示に関する取扱い』 - vol.1 -
企業会計基準委員会より実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い』(以下、本実務対応報告)が公表されています。
今回はこちらの本実務対応報告について解説します。
本実務対応報告は株式会社が電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有する場合の会計処理及び開示の取り扱いを示すものです。
では、電子記録移転有価証券表示権利等とは何でしょうか?
引用元:企業会計基準委員会 実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い』第3項
(1) 「電子記録移転有価証券表示権利等」とは、金商業等府令第 1 条第 4 項第 17 号に
規定される権利をいい、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 2 条第 2 項に規定される有価証券とみなされるもの(以下「みなし有価証券」という。)のうち、電
子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものをいう。
引用元:金融商品取引業等に関する内閣府令 第 1 条第 4 項第 17 号
十七 電子記録移転有価証券表示権利等 法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。
つまり、金融商品取引法の第 2 条第 2 項に規定されるみなし有価証券に該当し、電子情報処理組織(=コンピューター)を用いて移転できる財産的価値を電子記録移転有価証券表示権利等と定義しています。
書籍『 国語算数理科しごと: 子どもと話そう「働くことの意味と価値」』著:岩谷誠治
親子の対話形式で「会計とはなにか?」、「簿記とはどのようなものか?」といったことが平易な文章で解説されています。
事業を行う上で数字は無視できません。
経済取引は会計という行為を通じて、簿記によって実現されます。
基本的なバランスシートの考え方を知るには、わかりやすい良書となっています。
日々の取引がどのように会計数値に、決算書に反映されるかが、わかりやすいストーリーで解説されています。取引が複雑化する現代社会においては、決算書は複雑怪奇な印象も受けますが、そんな時こそ基本に立ち戻ることが必要なのかもしれません。
電子帳簿保存法のきほん
電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、以下、「電帳法)は帳簿書類を電子データで保存することを認める法律です。
電帳法に則った保存の方法としては、以下の3つがあります。
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
3.電子取引
ひとつずつ整理します。
1.電子帳簿等保存
電子帳簿等保存は、コンピュータを利用して作成した帳簿・書類を一定の要件のもとで、電子データとして保存することを認めるものです。
対象となる帳簿・書類は、例えば次のような項目が該当します。
(帳簿)
仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳 など
帳簿は『優良な電子帳簿』と『その他の電子帳簿』に分けられます。
優良な電子帳簿を備え付け・保存しておくと、過少申告加算税の軽減措置等の適用を受けることができます。
(書類)
その他:見積書、領収書、請求書、納品書等の控え
なお、2022年1月以降は、事前に税務署長の承認を受けることなく電子帳簿等保存を開始できます。
(参考)
国税庁公表資料
・電子帳簿等保存
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
2.スキャナ保存
スキャナ保存は、一定の要件のもと紙で受け取った書類をスキャナで読み取った電子データの形式で保存することを認めるものです。
スキャナ保存の対象となる書類は次の通りです。
❏ 取引相手から受け取った書類
❏ 自己が作成して取引相手に交付する書類の写し
(例)契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書 など
なお、2022年1月以降は、事前に税務署長の承認を受けることなく任意のタイミングでスキャナ保存を開始できます。
(参考)
国税庁公表資料
・スキャナ保存
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
3.電子取引
電子取引は、電子メールやウェブサイト等で請求書や領収書などをやり取りした場合、やり取りした請求書や領収書などを電子データとして保存するものです。
2024年1月からは保存要件を満たしたデータ形式での保存が義務付けられます。
(参考)
国税庁公表資料
・電子取引
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
実際に電帳法に対応する際には、国税庁に特設ページが設けられておりますので、そちらが参考となります。
(下記の参考欄にURLを記載しておきます。)
(参考)
組織再編税制 vol.8 - 繰越欠損金 Part.2 -
次にみなし共同事業の要件について、各々解説します。
もう一度、みなし共同事業の要件を列挙します。
(1)事業の関連性があること
(2)事業の規模の割合が一定割合以下であること
(3)一定の事業規模が継続していること
(4)特定役員の引き継ぎ要件
上記のうち、(1)と(2)については以前に解説した共同で事業を行う場合の税制適格要件と同様です。以下では、(3)と(4)について整理します。
(3)一定の事業規模が継続していること
法人税法施工令 第112条 3
四 合併事業が当該適格合併に係る合併法人が被合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時・・・から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模・・・の割合がおおむね二倍を超えないこと。
合併事業と被合併事業が支配関係発生時点から合併直前まで継続して行われていること、そして、合併事業と被合併事業の事業規模の割合が概ね2倍を超えないことが求められます。
(4)特定役員の引き継ぎ要件
法人税法施工令 第112条 3
五 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員・・・である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係を有することとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人・・・の特定役員となることが見込まれていること。
要約すると、支配関係が発生した時点で合併法人・被合併法人の役員等であり、合併前において特定役員である者が、合併以後も引き続き、特定役員になることが見込まれていることが必要ということです。