2021-07-19から1日間の記事一覧

かいけいがく vol.84 - 事業分離 Part.4 -

(vol.83から続く) ・受取対価が現金等 & 株式の場合 (ⅰ)分離先:子会社 (個別) ・現金等の帳簿価額 > 移転事業の株主資本相当額 現金等は移転直前の帳簿価額により計上する。 移転事業の株主資本相当額を上回る場合、差額を移転損益として認識する。 …

かいけいがく vol.83 - 事業分離 Part.3 -

(vol.82から続く) (ⅳ)事業分離(前)株式を保有しない → (後)関連会社 (個別) 移転損益は認識せず、取得した関連株式の取得価額は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定する。 仕訳 関連会社株式 ×× / 移転事業 ×× (連結) 分離先企業の持分…

かいけいがく vol.82 - 事業分離 Part.2 -

(vol.81から続く) 2.受取対価が分離先企業の株式のみ 対価が分離先企業の株式の場合も、各パターンごとに分けて説明します。 連結上の処理は事業分離の前後で、分離先企業の持分がどう変わったのか、 分離した事業の持分がどう変わったのかに着目すると…

かいけいがく vol.81 - 事業分離 Part.1 -

(vol.80から続く) 今回からは事業分離についてみていきます。 前回までは企業結合についての説明でした。 結合企業を中心として、結合当事企業についての会計処理を解説しましたが、 事業を分離する側の企業(分離元企業)ではどのように処理をするのかに…

かいけいがく vol.80 - 企業結合 Part.3 -

(vol.79から続く) ・共同支配企業の形成 ある企業結合を共同支配企業の形成と判定するためにはいくつか要件があります。 ・共同支配投資企業となる企業が、複数の独立した企業から構成されていること ・共同支配となる契約等を締結していること ・原則とし…

かいけいがく vol.79 - 企業結合 Part.2 -

(vol.78から続く) 2.取得原価の算定 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」 23.・・・取得原価は、原則として、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価で算定する。 取得した企業又は事業の取得価額は支払った対価の時価によ…