2022-05-17から1日間の記事一覧
親と子、配偶者間などの特殊な関係にある者同士の間で資金の貸借があった場合、資金の貸借が妥当であるなら、それは贈与ではなく資金の貸借として扱います。 ただし、無償、無利子で金銭等を貸した場合はその限りではなりません。 相続税基本通達 9-10 夫と…
親と子、配偶者間などの特殊な関係にある者同士の間で資金の貸借があった場合、資金の貸借が妥当であるなら、それは贈与ではなく資金の貸借として扱います。 ただし、無償、無利子で金銭等を貸した場合はその限りではなりません。 相続税基本通達 9-10 夫と…