かいけいがく vol.44 - ストック・オプション Part.1 -
(vol.43から続く)
前回は概念フレームワークについての説明でした。
かなりわかりづらい内容でしたが、会計について頭の中を整理するには
丁度いいと思いますので、必要に応じて読んでみてください。
さて、今回はストック・オプションについてです。
よくスタートアップの世界で用いられることが多かったり、
ニュースなどで取り上げる機会も多い論点ですので、どこかで聞いたことがあるかもしれません。
一言でいってしまえば、
”会社への貢献に対して将来的に使える権利を付与すること”です。
よくわかりませんよね(-_-;)
では早速、説明していきます!
まずは言葉から確認しましょう。
企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」
2. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「自社株式オプション」とは、自社の株式(財務諸表を報告する企業の株式)を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である自社の株式を取得する権利)をいう。新株予約権はこれに該当する。
なお、本会計基準においては、企業が、財貨又はサービスを取得する対価として自社株式オプションを取引の相手方に付与し、その結果、自社株式オプション保有者の権利行使に応じて自社の株式を交付する義務を負う場合を取り扱っている。
(2) 「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、特に企業がその従業員等(本項(3))に、報酬(本項(4))として付与するものをいう。
ストック・オプションには、権利行使により対象となる株式を取得することができるというストック・オプション本来の権利を獲得すること(以下「権利の確定」という。)につき条件が付されているものが多い。
当該権利の確定についての条件(以下「権利確定条件」という。)には、勤務条件(本項(10))や業績条件(本項(11))がある。
要約すれば、以下のとおりです。
ストック・オプション:労働サービスなどを提供してくれる従業員等に対して、
報酬として一定の金額の支払いにより、
自社の株式を取得する権利を与えること
ストック・オプションは通常、権利の確定(権利が使えるようになること)のための
条件が付されている場合が多いです。
企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」
(7) 「権利確定日」とは、権利の確定した日をいう。権利確定日が明らかではない場合には、原則として、ストック・オプションを付与された従業員等がその権利を行使できる期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日の前日を権利確定日とみなす。
権利確定日の前後で会計処理も変わってくるので、分けてみていきましょう!
(vol.45へ続く)