かいけいがく vol.62 - 税効果 Part.7 -
(vol.61から続く)
ここで法定実効税率について補足します。
企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
何故、このような算式になるのか説明します。
法人税、地方法人税、住民税、事業税のそれぞれの税額は次のとおりに算定されます。
住民税額 = 課税所得 × 法人税率 × 住民税率
事業税額 = 課税所得 × 事業税率
よって、合計税額は、
合計税額 = 法人税額 + 地方法人税額 + 住民税額 + 事業税額
= 課税所得 × {(1+地方法人税率+住民税率)× 法人税率
+ 事業税率}
となります。
合計の税率は課税所得に対する合計税額の割合なので、
合計税率 = 合計税額 / 課税所得
= (1+地方法人税率+住民税率)× 法人税率 + 事業税率
事業税(所得割)は、納付する事業年度の損金に参入されることから、
法定実効税率を求めるにあたっては、合計税率から法定実効税率を乗じたものを引く。
⇔ (1+事業税率)×法定実効税率 = 合計税率
⇔ 法定実効税率 = (1+地方法人税率+住民税率)× 法人税率 + 事業税率
/ (1+事業税率)
以上となります。
あとは根拠法令から税率を参照して、上記の式に当てはめることで、
法定実効税率が求められます。
(参考リンク)
(vol.63へ続く)