組込デリバティブの会計処理

 

今回は複合金融商品に組み込まれているデリバティブについての

会計処理を取り上げたいと思います。

 

まずは用語の確認です。

 

複合金融商品:複数の種類の金融資産または負債が組み合わされたもの

 

複合金融商品は2つにわけて会計処理を考えます。

 

・払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品

 

・その他の複合金融商品

(契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない)

 

1つめに該当する複合金融商品としては新株予約権社債があります。

こちらについては以下の投稿を参照ください。

tandonch.hatenablog.com

 

今回は2つめのパターンを取り扱います。

この場合の複合金融商品として、例えば、通貨オプション付定期預金などがあります。

 

払込資本を増加させる可能性を含まない複合金融商品は、

原則として、個々の金融資産又は金融負債とに区分せず一体として処理します

 

ですが、複合金融商品に組み込まれたデリバティブ以下の要件を全て充足した場合には、組込対象となる金融資産または負債とは区分して時価評価して、評価差額を当期の損益として処理します。

 

企業会計基準適用指針第12号「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」

 

(1) 組込デリバティブのリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があること

(2) 組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと

(3) 当該複合金融商品について、時価の変動による評価差額が当期の損益に反映されないこと 

 

ただし、複合金融商品時価は測定できるが、組込デリバティブを合理的に区分して測定することができない場合には、複合金融商品を全体として時価評価して、評価差額を当期の損益とします。

 

(参考)

企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準

企業会計基準適用指針第12号「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」