かいけいがく vol.96 - 四半期報告制度 Part.1 -
(vol.95から続く)
金融商品取引法第24条の4の7第1項に基づいて、上場会社等は四半期ごとに、
四半期報告書を提出する義務があります。
四半期報告制度では、上場会社等は四半期財務諸表を作成・開示する必要があります。
四半期財務諸表の範囲は次のとおりです。
(連結)
・四半期連結貸借対照表
・四半期連結損益計算書
・四半期連結包括利益計算書*1
・四半期連結キャッシュ・フロー計算書*2
*1 1計算書方式の場合は、、四半期連結損益及び包括利益計算書を作成・開示する。
*2 第1,3四半期は開示を省略できる。その場合は第1四半期から行う。
(個別)
・四半期貸借対照表
・四半期損益計算書
・四半期キャッシュ・フロー計算書*3
*3 第1,3四半期は開示を省略できる。その場合は第1四半期から行う。
ただし、四半期連結財務諸表を開示する場合は、四半期個別財務諸表の開示は要しない。
四半期財務諸表に関する考え方として、「実績主義」と「予測主義」の2つの考え方があります。
「実績主義」とは、四半期会計期間を年度と並ぶ一会計期間とみた上で、四半期財務諸表を、原則として年度の財務諸表と同じ会計方針を適用して作成
「予測主義」は、四半期会計期間を年度の一構成部分と位置付けて、四半期財務諸表を、年度の財務諸表と部分的に異なる会計方針を適用して作成
会計基準上は、恣意的な判断の介入の余地や実行面での計算手続の明確化などを理由として、「実績主義」の考え方を基本としています。
ただし、一部に四半期特有の会計処理を認めています。
(vol.97へ続く)