かいけいがく vol.106 - 法人税 Part.4 -

(vol.105から続く)

 

前回までに法人税について概論を解説しました。

ここからは各論点ごとにみていきましょう!

 

租税公課

 

会計上、所得に対する課税については、P/L上で「法人税、住民税及び事業税」(以下、「法人税等」)として税引前利益の後に表示されることになります。

また、法人税等のうち、納付されていない金額は流動負債に「未払法人税」として表示されることになります。

 

(仕訳)

法人税等 ×× / 未払法人税等 ××

 

では、税務上はどのように取り扱うのでしょうか?

 

法人税と住民税は翌期に確定申告して納付されます。つまり、期末時点で未納となっており、該当する金額分が会社に留保されます。

ですが、当期の所得に対するものですから、これらの金額は利益積立金からマイナスすることになります。

(別表5(1)で控除します)

 

法人税、住民税はルール上、損金不算入とされる決まりとなっています。

ですから、別表4で加算されることになります。

期末時の法人税と住民税の未納分は別表5(1)で利益積立金からマイナスするのでした。

なので翌期に納付した場合、別表5(1)の当期の減額から”マイナス”することになります。

 

租税公課については、別表5(2)租税公課の納付状況等に関する明細書)を作成することになります。

www.nta.go.jp

 

別表5(2)と別表4、別表5(1)は相互に関連することになります。

作成する際には、別表間の数字が整合しているかを確認することになります。

 

(vol.107へ続く)