かいけいがく vol.107 - 法人税 Part.5 -
(vol.106から続く)
②交際費等
(ⅰ)資本金が1億円以下の会社
損金不算入額は以下のいずれかの金額となります。
a.交際費等 - 定額控除限度額*1
*1 800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12
b.交際費等 - 接待飲食費 × 50%
(ⅱ)資本金が1億円超の会社
損金不算入額は次のとおりです。
a.資本金が100億円超
交際費等の全額が損金不算入となります。
b.それ以外の会社
交際費等 - 接待飲食費 × 50%
(参考)
具体的な計算は上記のとおりなのですが、交際費等に関しては「どれが交際費等に該当するのか?」という点が論点となります。
関連するルールを以下に示しますが、実際的な判断については慎重な対応が求められます。
(vol.108へ続く)