かいけいがく vol.107 - 法人税 Part.5 -

(vol.106から続く)

 

交際費等

 

(ⅰ)資本金が1億円以下の会社

損金不算入額は以下のいずれかの金額となります。

 

a.交際費等 - 定額控除限度額*1

*1 800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12

 

b.交際費等 - 接待飲食費 × 50%

 

(ⅱ)資本金が1億円超の会社

損金不算入額は次のとおりです。

 

a.資本金が100億円超

交際費等の全額が損金不算入となります。

 

b.それ以外の会社

交際費等 - 接待飲食費 × 50%

 

(参考)

www.nta.go.jp

 

具体的な計算は上記のとおりなのですが、交際費等に関しては「どれが交際費等に該当するのか?」という点が論点となります。

 

関連するルールを以下に示しますが、実際的な判断については慎重な対応が求められます。

 

www.nta.go.jp

 

 (vol.108へ続く)