かいけいがく vol.108 - 法人税 Part.6 -
(vol.107から続く)
③寄附金
・国や地方公共団体に対する寄附金
・指定寄附金
→全額損金算入
・一般寄附金
・特定公益増進法人に対する寄附金
→一定の限度額*1を超える金額は損金不算入
*1 以下の通り、算定される金額を損金算入の限度額とします。
一般寄附金
{資本金等の金額 × 当期の月数/12 ×2.5/1,000
+ 所得の金額 × 2.5/100}× 1/4
(※所得の金額は寄附金の金額を考慮しない金額とします)
特定公益増進法人に対する寄附金
次のいずれか少ない金額を損金算入の限度額とします。
※特定公益増進法人に対する寄附金のうち、損金算入限度額を超える金額は、
一般寄附金の金額に合計されます。
a. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
b. {資本金等の金額 × 当期の月数/12 ×3.75/1,000
+ 所得の金額 × 6.25/100}× 1/2
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
一定要件を満たす場合、特定公益増進法人に対する寄附金に含めます。
認定NPO法人等に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金に含めます。
・それ以外
損金算入限度額の範囲で損金算入
なお、寄附金は実際に支払いがあったときに所得の計算に含めます。
第七十八条 法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
例えば、以下のような処理をしたとします。
(当期)
寄附金 10,000 / 未払金 10,000
(翌期)
未払金 10,000 / 現金 10,000
この場合は別表4で加算して、翌期に減算することになります。
寄附金においては、会社が支出した金額が寄附金に該当するのか、
該当した場合、損金算入限度額を超えて損金算入していないか等の検討が必要です。
(参考)