かいけいがく vol.112 - 消費税 Part.3 -
特定仕入れと輸入取引も消費税の課税対象となります。
特定仕入れ:事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等
輸入取引:保税地域から引き取られる外国貨物
こちらについてみてみましょう。
・特定仕入れ
まずは特定資産の譲渡等という言葉です。
消費税法 第2条
八の二 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
八の五 特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
電気通信利用役務の提供、特定役務の提供、どちらも国外事業者が行うものです。
ちなみに、電気通信利用役務の例としては楽曲の配信などが挙げられます。
・輸入取引
保税地域にある輸入貨物に対しては消費税の課税の対象です。
保税地域ですが、とりあえずは輸出入貨物が保管される場所というくらいの認識で大丈夫です。
消費税の課税の対象としては以上となります。
ちょっとここで、非課税と不課税という言葉について整理しましょう。
消費税は資産の譲渡等と輸入取引に課せられます。
ですから、そもそもとしてこちらに該当しない取引は消費税の課税の対象とはなりません。これが不課税取引です。
一方、資産の譲渡等であっても、例外的に消費税が課されない取引が非課税取引です。
両者は言葉は微妙に似ていますが、内容は異なりますで注意です。
(参考)