かいけいがく vol.114 - 消費税 Part.5 -
消費税は売上により受け取った金額から仕入れ等で支払った金額を差し引くことで、
納付するべき消費税額を計算します。
前回までに、課税売上高等に関する事項を説明したので、今回は仕入れ等で支払うことになる金額の算定をみていきます。
消費税法において、仕入れ等で支払った金額を控除することを仕入税額控除、
その控除すべき金額を控除対象仕入税額と呼びます。
計算方法としては2つの方法があります。
・個別対応方式
・一括比例配分方式
個別対応方式では、課税仕入れ等(課税仕入れ、特定課税仕入れ、保税地域からの課税貨物の引き取り)を以下の区分に分けて考えます。
①課税資産の譲渡等のみに対応するもの
②課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通するもの
①の金額に②の金額に課税売上割合*1をかけた金額を加えることで、控除対象仕入税額の金額を求めることになります。
*1 次の算式で求められます。
課税売上割合 = (課税売上高+輸出免税売上高)
÷(課税売上高+輸出免税売上高+非課税売上高)
一括比例配分方式は課税仕入れ等の金額に課税売上割合を掛け合わせることにより、
控除対象仕入税額を求める方法です。
消費税法上は、課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合、
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することになります。
それ以外の場合、課税売上高が5億円超、または、課税売上割合が95%未満の場合、
個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかにより控除対象仕入税額を求めることになります。
一括比例配分方式を選択した場合、2年以上継続して適用した後でなければ、
個別対応方式に変更することは認められません。
(参考)