かいけいがく vol.119 - 所得税 Part.5 -
・社会保険料控除
(対象範囲)
納税者本人、納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った金額、または給与から控除された場合、控除された金額
(対象となる社会保険料)
所得税法 第74条 第2項
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
二の二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
五 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
六 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
七 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
八 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
九 国家公務員共済組合法の規定による掛金
十 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
十二 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
・小規模企業共済等掛金控除
(対象範囲)
小規模企業共済等掛金*1を支払った場合には、支払った金額
*1 以下のとおりです。
所得税法 第75条 第2項
一 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
・生命保険料控除
(対象となる範囲)
納税者が支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のうち一定の金額
(控除額)
生命保険料控除は2012年1月1日以後(新契約)とそれ以前(旧契約)では取り扱いが異なります。
新契約
旧契約
・地震保険料控除
(対象範囲)
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金の一定の金額
(控除額)
・地震保険料
・旧長期損害保険料
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合の控除限度額は50,000円となります。
(vol.120へ続く)