かいけいがく vol.121 - 所得税 Part.7 -
⑤課税所得の算定
課税標準から所得控除を差引して課税所得を求めます。
⑥税額の算定
⑤で求めた金額に税率を乗じることにより、税額を求めます。
総所得金額は累進税率を乗じて税額を求めます。
一方、山林所得、退職所得、土地や建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得は分離課税となり、それぞれ別途、税率を乗じて税額を求めます。
⑦税額控除・源泉徴収額
⑥で求めた課税所得から所定の金額を控除します。
配当控除や外国税額控除等があります。
また、給与や報酬から差し引かれた源泉徴収額があれば、こちらも控除します。
⑧納付税額の算定
⑦のところで控除した金額が納付すべき税額となります。
以上となります。
所得税は申告納税方式を採用しており、毎年1月1日〜12月31日の1年間の所得について、自ら計算して原則として、2月16日〜3月15日までに申告する必要があります。
(参考)
なお、給与所得者は源泉徴収されて、年末にその年の所得税額を確定させますることになります。これを年末調整といいます。
ですので、原則として給与所得者は確定申告の必要はありませんが、年収が2,000万円を超える場合等、一定の要件に該当する場合、確定申告が必要です。
(vol.121へ続く)