個人事業主・フリーランスに必要な手続き vol.1

個人事業主フリーランス(以下、フリーランス)としてのキャリアを選択する方も増えてきた印象です。ですが、「じゃー、実際、フリーランスになるためには何が必要なの?」、といったことについて、戸惑われる方もいるかもしれません。

 

そこで、会社をやめて給与所得者(サラリーマン)からフリーランスになる際に必要な手続きについて、まとめておきたいと思います。これから、フリーランスになる方のご参考になれば嬉しいです。

 

1.開業届を提出する

事業を開始した時には、開業届を提出します。開業届は正式には、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言います。

 

提出先は、納税地を管轄する税務署長です。また、提出時期は事業の開始から1ヶ月以内です。

 

なお、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」は事業を開始した時だけでなく、事業所を増設、移転又は事業を廃止した際にも提出が必要です。

 

申請書の様式や税務署の所在地については国税庁のHPに掲載されておりますので、そちらを参照ください。

 

(參考)

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

 

2.青色申告承認申請書を提出する

日本においては、納税者が自分で所得の金額と税金の金額を計算して、申告・納税する申告納税制度を採用しています。

 

サラリーマンであれば、会社が源泉徴収して、年末調整をすることで、税金の手続きは終わります。ですが、フリーランスは自分で必要な手続きを行う必要があります。

 

その際に、一定の要件を満たした場合、有利な取り扱いを受けることができる仕組みが青色申告制度です。

 

ただし、青色申告制度を利用するに事前に、青色申告承認申請書(正式には、所得税青色申告承認申請書)納税地を管轄する税務署長に提出することが必要です。

 

提出の時期は、新たに事業を始めた場合は事業を開始した日から2ヶ月以内、それ以外は申告をしようとする年の3/15までに提出することが必要です。

 

(參考)

No.2070 青色申告制度|国税庁

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

 

3.国民年金の手続き

フリーランスとなったら、自分で国民年金保険料を支払うことになります。

会社で働いていたときは、厚生年金保険などに加入していたかと思います。このような方を第2号被保険者といいます。一方、フリーランスは自営業という取り扱いなので、第1号被保険者と呼ばれます。

 

取り扱いが変わるので、住んでいるところの市町村役場まで行って、手続きをする必要があります。その際、年金手帳を持参することが必要です。また、手続きは会社を退職した翌日から14日以内に行う必要があります。こちらは結構、期限がすぐに来るので注意が必要です。

 

(參考)

日本年金機構HP

URL:https://www.nenkin.go.jp/index.html

 

4.健康保険の手続き

会社で加入していた健康保険から国民健康保険などに切り替えます。その際には、いくつかの方法があります。

 

4−1.国民健康保険

市町村が管理している国民健康保険に加入することです。

手続きは市町村役場の窓口で行います。必要な書類などは各市町村のHPなどに掲載されておりますので、そちらを参照ください。

 

4−2.任意継続

勤めていた会社の健康保険を継続して利用する方法が任意継続です。資格を喪失してから20日以内に手続きをすることで、最長2年まで以前の健康保険を利用できます。ただし、会社が負担していた分がなくなるので、保険料の全額を自分で支払う必要があります。

 

4−3.業種別健康保険組合

業種によっては、健康保険組合があるので、そちらに加入することも考えられます。

 

(vol.2へ続く)