贈与税 - 定期金給付契約 -

贈与税については、毎年受け取った金額が110万円の基礎控除額以下の場合、基本的には贈与税が課税されることはありません。

 

ですが、将来に渡って継続的に受け取る金額が決まっている場合、定期金給付契約とみなされます。

 

相続税法基本通達 24−1

24-1 法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。

 

定期金給付契約とみなされる場合、贈与される金額の合計に対して課税されることになります。

 

例えば、父から子に対して、毎年100万円をこれから先、10年に渡って贈与される場合、毎年の受贈額は基礎控除額の110万円以下ですが、定期金給付契約とされると、合計額である1,000万円に対して課税されることになります。

 

 

・連年贈与の場合

 

(計算式)

1年目〜10年目まで

課税価格 = 受贈額:100万円 − 基礎控除額:110万円 = 0

 

・定期金給付契約の場合

 

(計算式)

受贈時

課税価格 = (100万円 × 10) − 110万円 = 890万円

 

速算表に当てはめて、税額を計算します。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

 

税額 = 890万円 × 30% − 90万円 = 177万円

 

このように、契約により予め決まっているような場合には注意が必要です。

 

(參考)

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁