暗号資産の税務処理 - vol.2 -

4.暗号資産同士の交換

 

ある暗号資産Aを対価として別の暗号資産Bを取得した場合、暗号資産Aを対価として商品を買ったときと同様に、所得金額は譲渡価額と譲渡原価の差額となります。

 

例)1/1に3BTCを3,000,000円で購入した。1/15に30XRPを取得するために、1BTCを支払った。その時のレートは、1XRP=40,000円だった。

 

(計算)

譲渡原価 = 3,000,000円 ÷ 3BTC × 1BTC

= 1,000,000円

 

所得金額 = 譲渡価額 − 譲渡原価

= (30XRP × 40,000円/XRP) − 1,000,000円

= 1,200,000円 − 1,000,000円

= 200,000円

 

5.分裂

 

暗号資産の分裂により、新たに暗号資産を取得した場合、所得税法上、法人税法上ともに所得の金額はゼロとなります。

 

6.マイニング

 

マイニングにより暗号資産を取得したときは、その時点の暗号資産の時価を収入金額(益金)に、マイニングにかかった費用は、必要経費(損金)に算入します。

 

(參考)

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)|国税庁