暗号資産の税務処理 - vol.2 -
4.暗号資産同士の交換
ある暗号資産Aを対価として別の暗号資産Bを取得した場合、暗号資産Aを対価として商品を買ったときと同様に、所得金額は譲渡価額と譲渡原価の差額となります。
例)1/1に3BTCを3,000,000円で購入した。1/15に30XRPを取得するために、1BTCを支払った。その時のレートは、1XRP=40,000円だった。
(計算)
譲渡原価 = 3,000,000円 ÷ 3BTC × 1BTC
= 1,000,000円
所得金額 = 譲渡価額 − 譲渡原価
= (30XRP × 40,000円/XRP) − 1,000,000円
= 1,200,000円 − 1,000,000円
= 200,000円
5.分裂
暗号資産の分裂により、新たに暗号資産を取得した場合、所得税法上、法人税法上ともに所得の金額はゼロとなります。
6.マイニング
マイニングにより暗号資産を取得したときは、その時点の暗号資産の時価を収入金額(益金)に、マイニングにかかった費用は、必要経費(損金)に算入します。
(參考)