副業をしている場合の確定申告

昨今、副業と呼ばれるように本業とは別に仕事があり、そこから収入を得ている方が増えていると見聞きしますね。そういった方の確定申告はどうしたらいいのでしょうか?

 

所得税法 第121条

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、・・・(給与所得)・・・の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、・・・同項の規定による申告書を提出することを要しない。・・・
一 ・・・その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額・・・が二十万円以下であるとき。

 

給与所得者の方が会社から得ている収入とは別の収入の内、上記に該当するような金額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

 

例えば、会社に勤務している方が副業で雑貨店を営んでいるとします。

この場合の収入金額が50万円、必要経費が40万円であったとします。

当該雑貨店事業に関する事業所得(又は雑所得)を計算してみましょう。

 

(計算)

副業にかかる事業所得 = 50 − 40 = 10万円

 

ポイントは収入金額が判定の基準となるのではなく、所得の金額が判断の基準となるところです。

 

上記の例ですと、収入金額は50万円ですが、必要経費が40万円かかっているので、所得金額は10万円となり、20万円を下回っています。

 

実際に確定申告が必要なのかどうか、ルールに当てはめて判断することが求められます。

 

(參考)

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁