ストック・オプションに関する税効果会計の適用

ストック・オプションは税制適格ストック・オプションと税制非適格ストック・オプションに分けることが出来ます。それぞれの場合で税効果会計の適用は異なります。

 

1.税制適格ストック・オプション

租税特別措置法第29条の2第1項に定める、いわゆるストック・オプション税制について、税制適格ストック・オプションを付与された個人は付与時、権利行使時に課税されず、株式譲渡時に譲渡所得として課税されることになります。法人税法上、税制適格ストック・オプションを付与した会社側では、ストック・オプションに関する費用は永久差異となるので、税効果会計の適用外です。

 

2.税制非適格ストック・オプション

権利行使時の株価と行使価格との差額が給与所得として課税されることになります。付与した会社側では損金算入が認められるので、将来減算一時差異が認識されます。

 

(参考)

法人税法第54条

租税特別措置法第29条の2第1項

No.1540 ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合|国税庁

No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について|国税庁

会計制度委員会研究報告第15号「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」