退職給付に関する税務処理

退職給付についての税務上の取り扱いを整理します。

 

退職給付に関する引当金を計上した場合、当該引当額は全額損金不算入とされます。この内、企業年金への掛金の拠出については支出した時に損金に算入されます。

 

法人税法施行令 第135条

第百三十五条 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第二号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 

上記で引き当てた金額の内、実際に支払われた際に損金算入されます。

 

(仕訳イメージ)

発生時

退職給付費用 ×× / 退職給付引当金 ××

→別表4で加算(留保)、別表5(1)で利益積立金を増加

 

支出時

退職給付引当金 △△ / 退職給付費用 △△

→別表4で減算(留保)、別表5(1)で利益積立金を取り崩し

 

(参考)

企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」 

企業会計基準適用指針第 25 号「退職給付に関する会計基準の適用指針」 

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