自社ポイント・他社ポイントに関する会計

本稿では、収益認識基準に基づいた自社ポイント・他社ポイントの会計処理について整理したいと思います。

 

1.自社ポイント

企業会計基準適用指針第 30 号「収益認識に関する会計基準の適用指針」 第48項

48. 顧客との契約において、既存の契約に加えて追加の財又はサービスを取得するオプションを顧客に付与する場合には、当該オプションが当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供するときにのみ、当該オプションから履行義務が生じる。この場合には、将来の財又はサービスが移転する時、あるいは当該オプションが消滅する時に収益を認識する。重要な権利を顧客に提供する場合とは、例えば、追加の財又はサービスを取得するオプションにより、顧客が属する地域や市場における通常の値引きの範囲を超える値引きを顧客に提供する場合をいう。 

自社ポイントの付与について、重要な権利を顧客に提供すると判断される場合には、自社ポイントの付与について履行義務として認識することになります。そして、この履行義務に独立販売価格の比率で取引価格を配分することになります。

 

ポイント引当金については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」 においては代替的な取り扱いは定められていません。

 

(2)他社ポイント

他社からポイントを買って、自社の顧客に付与した場合、他社からのポイント購入分は第三者のために回収した金額として未払金として計上します。顧客が商品を購入した際には売上金額からポイント付与分を除外します。

 

(仕訳イメージ)

商品販売時

Cash ×× / 売上高  ××

         未払金  ××

 

ポイント支払時

未払金 ×× / Cash ××

 

(参考)

企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会計基準

企業会計基準適用指針第 30 号「収益認識に関する会計基準の適用指針」