グループ法人税制 - vol.2 -
4.受贈益の取り扱い
法人税法上、益金の額に算入される金額として、無償による資産の譲り受け等についても含まれることになります。
法人税法 第22条第2項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
ここで、内国法人が完全支配関係にある他の内国法人から受けた受贈益は、受贈益を受けた内国法人の所得上、益金不算入となります。
法人税法 第25条の2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額・・・は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5.寄附金の取り扱い
法人税法上の寄附金の取り扱いについては以前に投稿しました。
内国法人が完全支配関係にある他の内国法人に対して支出した寄附金の金額は、損金に算入されません(法人税法第25条の2に規定されている受贈益に限ります)。
法人税法 第37条第2項
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(参考)