地方税 - 固定資産税 -
土地、家屋、償却資産(以下、固定資産)を保有している場合、各市区町村から課される税金として固定資産税があります。
(課税の流れ)
①.課税標準額の算定
毎年1月1日時点で、所有している固定資産について評価額を算定(=課税標準額)
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②.固定資産税の算出
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額は地方税法に基づき、固定資産評価基準に則り評価します。
地方税法 第403条
第四百三条 市町村長は、・・・第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。
土地と家屋は登記簿上の所有者等、償却資産については償却資産申告書により申告された所有者等を納税義務者として、課税台帳に登録して課税されます。
(償却資産申告書は1月末までに市区町村に提出する必要があります。)
固定資産については、課税標準額は以下に満たない場合は原則として、固定資産税が課されません。
・土地:30万円
・家屋:20万円
・償却資産:150万円
地方税法 第351条
第三百五十一条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。
(注意)
本記事の内容は執筆時点の法令等に基づいております。実際の適用にあたっては特例等の適用の可否等について、税理士等の専門家に相談されることを強く推奨致します。
(参考)