地方税 - 不動産取得税 -

不動産取得税は、不動産を取得するという担税力(税金を負担する力、納税できる能力)に着目して課税される地方税の一つです。家屋や土地を取得した場合、各都道府県が不動産を取得した方に対して課税することになります。

 

(課税の流れ)

①.不動産の取得に係る申告

不動産を取得した場合、各都道府県の窓口に所定の期限までに申告書を提出する。

②.納付税額の算定

不動産取得税 = 課税標準額※1 × 税率※2

 

※1 課税標準額は取得した不動産の価格です。取得した不動産の価格は購入費用や建築費用ではなく、原則として、固定資産課台帳に登録されている価格です。

 

※2 標準税率:4%となります。但し、令和6年3月末までは家屋(住宅)・土地の税率は3%になります。

 

課税標準額が次の金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。

・土地:10万円

・家屋(新築・増築・改築):23万円

・その他:12万円

地方税法 第73条の15の2

道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。

 

また、相続による取得等の一定の場合は非課税となります。

 

(注意)

本記事の内容は執筆時点の法令等に基づいております。実際の適用にあたっては特例等の適用の可否等について、税理士等の専門家に相談されることを強く推奨致します。

 

(参考)

地方税法 | e-Gov法令検索

総務省|地方税制度|不動産取得税