確定申告 - 医療費控除 vol.1 -

所得税の計算上、所得控除の一項目として医療費控除があります。(こちらについては以前の記事も参照ください。)

かいけいがく vol.118 - 所得税 Part.4 - - かいけい日記

 

復習のため、記載します。

・医療費控除

(対象者)

納税者本人、本人と生計を一にする配偶者その他の親族

 

(対象範囲)

上記の対象者のために支払った医療費*1

*1 その年に支払ったものである必要があり、未払いのものは含まれない

 

(控除額)

支払った医療費 - 保険金等により補填される金額 - 10万円*2

*2 総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等×5%

 

本稿では、医療費控除についてもう少し詳細に解説してみます。

1.保険金等により補填される金額

・生命保険契約などで支給される入院費給付金

・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金

etc...

 

2.確定申告書への添付

医療費控除の適用のため、医療費控除の明細書(領収書から作成)を確定申告書に添付する必要があります。

 

但し、医療費通知*3がある場合はそちらを添付することで、医療費控除の明細書の添付を省略することが可能です。

*3 国税庁HPより引用

(注2)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次のすべての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3を除く。)およびインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名ならびにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。

1 被保険者等の氏名 

2 療養を受けた年月 

3 療養を受けた者 

4 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 

5 被保険者等が支払った医療費の額 

6 保険者等の名称

 

なお、2021年(令和3年)の申告からは上記の書類に代えて、次のいずれからの書類の添付が可能です。

国税庁HPより引用

イ 社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会の医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項が記載された書類またはその書類に記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。ロにおいて同じです。)

ロ 医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面

 

(参考)

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁