確定申告 - 配偶者控除・配偶者特別控除 -

配偶者も働いているケースでは、一定の要件に該当する場合、配偶者控除配偶者特別控除の適用を受けられることがあります。

 

いくつかのケースに分けて考えてみましょう。

 

1.配偶者の合計所得金額 ≦ 48万円

配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合、配偶者控除の対象となります。

(納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外です。)

 

配偶者控除を受けるために配偶者が控除対象配偶者に該当するかの要件は、合計所得金額の要件以外にもいくつかあります。

 

(控除対象配偶者の要件)

国税庁HP タックスアンサー No.1191 配偶者控除

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

 

ちなみに、配偶者の給与による収入が103万円以下である場合、給与所得控除額の最低額55万円と基礎控除48万円を差し引くと、配偶者本人に所得税は課せられません。

 

2.48万円 < 配偶者の合計所得金額 ≦ 133万円

この場合、配偶者特別控除の対象となります。

(納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外です。)

 

配偶者控除配偶者特別控除は共に納税者と配偶者の合計所得金額により、控除額が変わっていきます。実際の適用に際しては注意が必要です。

 

(参考)

No.1191 配偶者控除|国税庁

No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか|国税庁