確定申告 - 海外勤務者の取り扱い -

海外での転勤や出向した方の所得税の取り扱いについて整理します。

 

1.国内 ⇒ 海外

1年以上の予定で海外の支店等に勤務する場合、その方は非居住者と推定されます。非居住者が国外で働いて得た所得については原則、日本の所得税は課せられません。

 

ここで注意が必要なので、国内の会社の役員が海外で働く場合です。国内の会社の役員が海外の支店等で勤務する場合、そのものが受け取る給与は国内で発生しているとして20.42%の源泉徴収がされます。但し、国内の会社の役員が使用人として海外で働く場合は源泉徴収の必要はありません。

 

海外へ行かれる場合、最後の給与の支払時に年末調整により所得税の精算を行います。

 

2.海外 ⇒ 国内

所得税法上、非居住者となる方は国内源泉所得(例えば、日本に住んでいる人が海外で働いている場合、日本国内で得る所得)のみが課税の対象となります。一方、帰国した後は、海外勤務者は非居住者から居住者になるので、すべての所得が課税の対象となります。

 

 

(参考)

No.2875 居住者と非居住者の区分|国税庁

No.1920 海外勤務と所得税額の精算|国税庁

No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告|国税庁