所得税 - 源泉徴収 vol.3 -

給与所得者は毎月の給与から所得税等を控除された金額が支給されます。ですが、源泉徴収された金額は源泉徴収された方が納めるべき金額とは完全には一致しません。1年間に納めるべき金額と源泉徴収された金額を調整する手続きが年末調整です。

 

年末調整の手続きは以下の手順で行われます。

 

①.1/1〜12/31に支払うべき確定した給与所得控除後の給与等*1を算出します。

*1 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を参照

②.①の金額 - 所得控除

③.適切な税率を適用して税額を算出します。

④.③の金額 - 税額控除

⑤.④の金額 × 102.1% = 納付すべき所得税

 

上記の手順に従い算出した税額(A)と源泉された税額(B)との関係により、還付か差額の納税か決まります。

A > B ⇒ 差額を納税

A < B ⇒ 差額を還付

 

(注意)

・年末調整にあたっては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が必要です。

・年収2,000万円を超える方は年末調整の対象外です。