法人事業税の概要

法人事業税は法人が事業を営むに際して利用する行政サービスにかかる費用を負担する名目で課税される地方税の一つです。

 

法人事業税は次の区分に応じて課税されます。

1.資本金 > 1億円

・資本割、付加価値割、所得割が課税される。

 

2.資本金 ≦ 1億円

・所得割が課税される。

 

3.電気供給業(小売電気事業等及び発電事業等を除く)、ガス供給業、保険業を営む法人

・上記他、収入割が課税されます。

 

東京都では超過税率による課税がなされます。一定の要件に該当する場合、標準税率による課税がなされます。また、法人が軽減税率適用法人に該当するかどうかの区分も大切です。

 

外形標準課税(付加価値割、資本割)については以前に解説しましたので、そちらも合わせて参考にして下さい。

外形標準課税 vol.1 - かいけい日記

外形標準課税 vol.2 - かいけい日記

 

(参考)

総務省|地方税制度|法人住民税・法人事業税

法人事業税・法人都民税 | 税金の種類 | 東京都主税局