公益社団法人・公益財団法人 - vol.2 -

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第4条

第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。

一般社団法人・一般社団法人が公益目的事業を行っている場合、公益社団法人公益社団法人の認定(公益認定)を受けることが出来ます。

 

では、公益目的事業とは一体、何でしょうか??

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第2条

四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

 

つまり、公益目的事業とは、2つの要件に合致する事業です。

①.学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業

②.不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与

 

なお、別表には23の事業が列挙されています。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業

・・・

二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

 

さて、公益社団法人・公益財団法人は税制上、優遇措置を受けます。

法人税法 第4条

第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・に限る。

 

つまり、公益目的事業から生じた所得は課税対象となりません。

 

ここで、収益事業について押さえておきましょう。

法人税法 第2条

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。

 

法人税法施行令 第5条

第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

・・・

 

公益社団法人・公益財団法人が法人税を課税されるのは収益事業から生じた所得のみです。