公益社団法人・公益財団法人 - vol.2 -
第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
一般社団法人・一般社団法人が公益目的事業を行っている場合、公益社団法人・公益社団法人の認定(公益認定)を受けることが出来ます。
では、公益目的事業とは一体、何でしょうか??
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
つまり、公益目的事業とは、2つの要件に合致する事業です。
①.学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業
②.不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与
なお、別表には23の事業が列挙されています。
別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業・・・
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
さて、公益社団法人・公益財団法人は税制上、優遇措置を受けます。
法人税法 第4条
第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・に限る。
つまり、公益目的事業から生じた所得は課税対象となりません。
ここで、収益事業について押さえておきましょう。
法人税法 第2条
十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
法人税法施行令 第5条
第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
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