公益社団法人・公益財団法人 - vol.3 -

公益社団法人・公益財団法人の税務上の取り扱いについて、もう少しみていきます。

 

◾みなし寄附金

法人税法 第37条5号

公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。ただし、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、この限りでない。

 

上記のルールに則った場合の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。

法人税法施行令 第73条1号の3

第七十三条 法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

・・・

公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額

 

法人税法施行令 第73条の2 1号

公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。

 

収益事業から非収益事業として公益に関する事業に支出した金額に関しては、収益事業の寄附金として、寄附金の損金不算入のルールを適用します。

その際、次の金額の多い方の金額を損金算入限度額とします。

①.所得金額 × 50%

②.公益法人特別限度額

 

(参考)

法人税法 | e-Gov法令検索

法人税法施行令 | e-Gov法令検索