公益社団法人・公益財団法人 - vol.7 -

2.正味財産増減計算書

公益法人会計基準では正味財産増減計算書を次のように区分します。

一般正味財産増減の部 

− 経常増減の部

・経常収益

・経常費用

− 経常外増減の部

・経常外収益

・経常外費用

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

公益法人会計基準 2 正味財産増減計算書の区分
正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部に分かち、更に一般正味財産増減の部を経常増減の部及び経常外増減の部に区分するものとする。

 

(関係式)

・一般正味財産

当期経常増減額 = 経常収益 − 経常費用

一般正味財産期首残高 + 当期経常増減額 = 一般正味財産期末残高

・指定正味財産残高

指定正味財産期首残高 + 指定正味財産増減額 = 指定正味財産期末残高

 

3.キャッシュ・フロー計算書

公益法人会計基準ではキャッシュ・フロー計算書を次のように記載します。

キャッシュ・フロー計算書

− 事業活動によるキャッシュ・フロー

− 投資活動によるキャッシュ・フロー

− 財務活動によるキャッシュ・フロー

公益法人会計基準 2 キャッシュ・フロー計算書の区分

キャッシュ・フロー計算書は、当該事業年度におけるキャッシュ・フローの状況について、事業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローに区分して記載するものとする。

 

4.注記

公益法人会計基準では、財務諸表の注記事項としていくつかの項目が求められます。

公益法人会計基準 第5 財務諸表の注記
財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
(1) 継続組織の前提に関する注記

・・・

(17) その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項