信託に関する税務 - vol.7 -
ハ.法人が委託者となる信託で、一定の要件に該当するもの
(2)特殊関係者が受託者で信託の存続期間が20年を超える場合
委託者である法人又は法人と特殊な関係にある者が受託者で、信託の存続期間が20年を超える場合は法人課税信託となります。これは、自己信託等により、法人税が適切に課税されない場合があるためです。
ただし、以下の場合は上記に該当しません。
①.効力発生時又は就任時において、信託財産に帰属する主たる資産が耐用年数20年を超える減価償却資産であると見込まれること
(減価償却資産以外の固定資産の場合も含みます。)
②.効力発生時又は就任時において、信託財産に帰属する主たる資産が償還期間が20年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていること
なお、特殊関係者については法人税法施行令第14条の5第3項に記載があります。
(3)収益の分配割合の変更が可能な場合
収益の分配を変えることにより法人税を免れる場合が想定されることから、以下の要件に該当する場合は法人課税信託とされます。
①.法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者
②.当該法人の特殊関係者をその受益者
③.その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合
(vol.8へ続く)