財産評価 - vol.1 -

相続財産の評価基準として国税庁が『財産評価基本通達』を公表しています。こちらは様々な財産をどのように評価したら良いかの基準となっています。

 

でも何故、このような基準が作成されるのでしょうか?

 

相続税法に次のような条文があります。

相続税法 第22条

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

 

相続等により取得した財産は時価により、評価されます。が、時価と一括りに言っても、実際にどのように評価したらいいのかわかりません。そこで財産評価基本通達の出番というわけです。

 

今後、何回かに分けて、様々な財産評価の方法を財産評価基本通達に則って解説していきます。

 

それではひとつずつ見ていきましょう!

1.土地

土地の評価方法としては路線価方式倍率方式があります。

1−1.路線価方式

路線価方式では、次の算式により土地の評価額を求めます。

(計算式)

路線価方式評価額(土地) = 路線価 × 奥行価格補正率 × 面積

 

例えば、路線価が200千円、奥行価格補正率が1.0、縦10m、横20mの土地の評価額は次のように計算されます。

 

評価額 = 200千円 × 1.0 × (10m × 20m)

= 40,000千円

 

1−2.倍率方式

路線価が定められていない地域もあります。その場合、倍率方式で評価します。

(計算式)

倍率方式評価額(土地) = 固定資産税評価額 × 倍率

 

例えば、固定資産税評価額が50,000千円、定められた倍率が1.1の土地の評価額は次のとおりです。

 

評価額 = 50,000千円 × 1.1

= 55,000千円

 

2.家屋

家屋については固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額となります。

(計算式)

評価額(家屋) = 固定資産税評価額

 

3.マンション

マンションの評価については、敷地権と建物の合計価額により評価します。

3−1.敷地権

(計算式)

評価額(敷地権) = 敷地評価額(全体) × 区分所有割合

 

例えば、路線価が400千円、面積が40,000㎡、区分所有割合が0.5%であるとします。

この場合の敷地権の評価額は次のとおりです。

 

評価額 = 400千円 × 40,000㎡ × 0.5%

= 80,000千円

 

3−2.建物部分

こちらは家屋と同様に評価します。

 

(参考)

かいけいがく vol.122 - 相続税 Part.1 - - かいけい日記

かいけいがく vol.123 - 相続税 Part.2 - - かいけい日記

かいけいがく vol.124 - 相続税 Part.3 - - かいけい日記

かいけいがく vol.125 - 相続税 Part.4 - - かいけい日記

かいけいがく vol.126 - 相続税 Part.5 - - かいけい日記