財産評価 - vol.3 -
5.借地権
借地借家法 第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。・・・
借地権については、次の3つの区分にわけて考えます。
(1)借地権
(2)定期借地権等
(3)一時使用目的の借地権
ひとつずつみていきましょう。
(1)借地権
借地権の評価額は自用地評価額に借地権割合を乗じて求めます。
(計算式)
評価額(借地権) = 評価額(自用地) × 借地権割合*1
*1 借地権割合は路線価図等に記載されています。
(2)定期借地権等
定期借地権等は次の項目から成ります。
・定期借地権
・事業用定期借地権等
・建物譲渡特約付借地権
定期借地権等の評価について、財産評価基本通達には次のような記載があります。
財産評価基本通達 27-2
定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する。
続けて、次のような記載があります。
財産評価基本通達 27-2
ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価する。・・・
上記の通り、少し複雑な計算が必要です。定期借地権等の評価については、国税庁から評価書が公表されていますので、そちらを利用して計算できます。
(3)一時使用目的の借地権
一時利用の借地権は、雑種地の賃借権と同様に評価します。
(A) 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
(計算式)
評価額(一時利用目的の借地権)
= 雑種地の自用地としての価額 × 法定地上権割合*3 or 借地権割合*2
*2 法定地上権割合と借地権割合のどちらか低い割合を適用
(B)(A)以外
評価額(一時利用目的の借地権)
= 雑種地の自用地としての価額 × 法定地上権割合*3 × 1/2
*3 相続税法第23条に規定されている。