贈与税 - おしどり贈与 -

贈与税の計算では基礎控除として110万円が設定されていますが、一定の要件を満たした夫婦間の贈与については2,000万円までの控除が認められます。俗に「おしどり贈与」と呼ばれるものです。

 

(要件)

・婚姻期間が20年を超えていること。

・贈与された財産が居住用不動産又は居住用不動産*1を取得するお金であること。

・贈与の翌年3/15までに居住用不動産*1に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること。

*1 居住用不動産:(国内にある)居住用の土地、その上に存在する権利、家屋

(注)当該控除は同じ配偶者からの贈与については一度しか利用できません。

 

こちらの控除を利用するためには、一定の書類を添付した贈与税の申告が必要です。

 

(参考)

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁