固定資産税 - 住宅用地等の特例 -

固定資産税についての概要については以前に投稿したとおりです。

tandonch.hatenablog.com

 

固定資産税に関して、住宅用地等に該当する場合、特例が定められています。

地方税法 第349条の3の2

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの・・・に対して課する固定資産税の課税標準は、・・・当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、・・・当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

 

固定資産税の計算式を復習しましょう。

(計算式)

固定資産税 = 課税標準額 × 税率

 

住宅用地、小規模住宅用地に該当する場合、課税標準額が上記に記載があるように、次のとおりとなります。

住宅用地:課税標準 × 1/3

小規模住宅用地:課税標準 × 1/6

 

(参考)

固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局