個人事業→法人設立の手続きのまとめ - vol.1 -

(注) 記載事項は手続きの概要となります。実際の手続きに当たっては各種行政機関や専門家等にご相談されることを強く推奨致します。

 

個人事業を法人化する際の手続きについてまとめます。

(以下の内容は設立する法人の形態は株式会社とします。)

 

1.法人設立登記

称号や本店所在地等を決定した後、まずは定款を作成します。定款には次の事項の記載が必要です。

会社法 第27、37条

第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

 

第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

 

つまり、次の事項は絶対に定款に記載する必要があります(絶対的記載事項)。

・目的

・称号

・本店所在地

・資本金

・発起人の氏名又は名称、住所

・発行可能株式総数(会社成立の時までに定める)

 

定款を作成した後、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。

会社法 第30条

第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

 

出資を履行して、金銭等を払い込みます。

会社法 第34条

第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

 

発起人は出資後、設立時取締役を選任します。

会社法 第38条

第三十八条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

設立時取締役の選任後調査(会社法第46条)が終わった日、又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に本店所在地において設立登記します。

会社法 第911
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

・・・

 

(参考)

株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請):法務局

法務省:株式会社の設立手続(発起設立)について