市場価格のない株式等の減損処理

市場価格のない株式については、取得価額によりB/Sに計上するとしています。

企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」 第19項

市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。・・・

出資金等、株式と同様の持分請求権を生じるものは上記と同様に処理します。

 

市場価格のない株式等については、実質価額の著しい下落があった場合は相当の減額が必要です。

企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」 第21項

市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。

仕訳イメージ

・取得時

投資有価証券 ×× / 現預金 ××

・評価減

投資有価証券評価損 ×× / 投資有価証券 ××

 

日本公認会計士協会から公表されている会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」によると、「著しい低下」とは株式等の実質価額が取得価額に対して、50%程度以上低下した場合を指します。

(実質価額の回収可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合は相当の減額をしないことが出来ます。)

 

なお、財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明していれば、当該事項も加味します。会社の超過収益力や経営権等を反映した金額が実質価額として評価される場合もあるとしています。