決算公告 - 株式会社の場合 -

株式会社は決算公告する義務があります。決算公告は会社の決算状況について公に知らせることをいいます。

会社法 第440条第1項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

 

(決算公告する書類)

大会社以外の株式会社 → 貸借対照表

大会社である株式会社 → 貸借対照表損益計算書

 

会社法上の大会社は資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社です。

会社法 第2条

六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。

イ 最終事業年度に係る貸借対照表・・・に資本金として計上した額が五億円以上であること。

ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。

 

電磁的方法で不特定多数の者に貸借対照表を提供できる状態にあるもの、金融商品取引法により有価証券報告書を提出しなければいけない会社は対象外です。

また、特例有限会社も決算公告の義務の対象外です。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条

特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。

 

決算公告の方法としては3つの方法が会社法で定められています。

会社法 第939条

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告