持分会社から株式会社への変更
持分会社から株式会社へ変更する際には、所定の事項を定める必要があります。
会社法 第746条
持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
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上記で定めた効力発生日に持分会社は株式会社となります。
会社法 第747条
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
上記内容に沿って、「組織変更計画書」を作成した後、社員総会で総社員の同意を得る必要があります。総社員の同意は効力発生日の前日までに必要です。
なお、組織変更計画書及び総社員の同意書は法務局へ提出する「持分会社の組織変更の登記申請書」に添付する必要があります。
また、組織変更にあたっては債権者保護手続きが必要となります。
会社法 第781条
組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。
(参考)