法人税申告書の調整 - 過去の誤謬の場合 -

企業会計基準委員会が公表する企業会計基準第 24 号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 」に基づくと、過去の誤謬については、修正再表示することになります。

 

(取り扱い)

・表示期間

→各期の財務諸表に影響額を反映

・表示期間より前の期間

→表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映 

 

それでは、法人税の取り扱いはどうなるでしょうか?

法人税法 第74条 

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

・・・

法人税の申告は確定した決算に基づいて行います。遡及処理する場合でも、過去の課税所得の計算が誤って行われている訳でないなら、過去の課税所得の計算、税額に影響を及ぼしません。

 

しかし、遡及処理及び修正再表示を行う場合、前期末の利益剰余金と当期首の利益剰余金が一致しません。こちらは別表上で修正することになります。

 

(調整内容)

当期の法人税申告書

・別表5(1)

→繰越損益金を修正後の金額、別表の他の欄に修正金額を記載する。

(関係式)

繰越損益金 + 他欄に記載した修正額 = 前期末の繰越損益金

 

(参考)

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/111020/pdf/all.pdf