種類株式 - vol.2 -

種類株式を発行する場合、株主総会又は取締役会の決議により定款にその旨、定めることが必要です。

会社法 第108条第3項

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項・・・の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、・・・)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。

 

基本的に株主は平等に取り扱うことが原則です。

会社法 第109条第1項 

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

ですが、種類株式の権利内容に応じて株主ごとに異なる取り扱いをすることが認めれます。

会社法 第109条第2項 

前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

 

種類株主に損害を与えるおそれがある場合、種類株主総会の決議がなければ、その効力は生じません。

会社法 第322条第1項 

種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない