FX(外国為替証拠金取引)の税務処理

FX(外国為替証拠金取引)の所得税法の取り扱いは次のとおりです。

 

1.差金決済で差益が生じる場合

先物取引に係る雑所得等」として取り扱い、所得税法上、税率15%で分離課税の対象となります。

 

2.差金決済で差損が生じる場合

他の「先物取引に係る雑所得等」とは損益通算することは出来ますが、それ以外の所得の間では損益通算出来ません。

 

ですが、一定の要件を満たせば、「先物取引に係る雑所得等の金額」は翌年以後3年間は繰り越すことができます。繰り越された損失額は当該年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として差し引くことができます。

 

(参考)

No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁

No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例|国税庁

No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除|国税庁