農業協同組合に関する会計等について - vol.1 -

農業協同組合(以下、「農協」)については、農業協同組合法等の法令により作成すべき決算書類が明示されています。ここでは農協が作成すべき決算書類としてどのようなものがあるのか?、また、それらはどのように作成すべきか?、といった論点を整理したいと思います。

 

農協が作成する書類としては、次の3つがあります。

1.計算書類等

2.業務報告書

3.説明書類

 

上記について、ひとつずつ整理します。

 

1.計算書類等

農業協同組合法 第36条 ② 

理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

 

農業協同組合法施行規則 第92条 

法第三十六条第二項に規定する農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。

 

上記を整理すると、農協が作成すべき計算書類は次のとおりです。

貸借対照表

損益計算書

・剰余金処分案又は損失処理案

・注記表

 

また、次の書類も作成する必要があります。

・事業報告

・附属明細書

 

上記で作成された計算書類及び附属明細書については、監事(会計監査人設置組合においては会計監査人も含む。)の監査を受けて、理事会(経営管理委員会設置組合においては経営管理委員会も含む。)の承認が必要です。

 

承認を受けた計算書類及び附属明細書、監事・会計監査人の監査報告(決算関係書類)については、通常総会の通知に際しては組合員に提供することになります。

 

(vol.2へ続く)