農業協同組合に関する会計等について - vol.3 -
3.説明書類
信用事業・共済事業を行う組合は、説明書類の作成が求められます。
農業協同組合法 第54条の3
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所・・・に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
農業協同組合法 第10条
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
・・・
三 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
・・・
十 共済に関する施設
説明書類も業務報告書と同様に、組合が子会社等を有している場合、連結ベースでの作成が求められます。
農業協同組合法 第54条の3 ②
前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(vol.4へ続く)