社会保険 - 定時決定 -

事業主が健康保険・厚生年金保険の被保険者、70歳以上の被用者の4月〜6月までの3ヶ月間の報酬月額を算定基礎届により提出します。厚生労働大臣は届出内容に基づいて標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。

 

■対象者:健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者

※以下に該当する方は算定基礎届の対象外となります。

(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

■報酬月額の算定期間:4月〜6月の3ヶ月間

(計算式)

報酬月額 = 報酬月額(4月+5月+6月)÷3

■提出書類:「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」等

■提出時期:7月10日まで

 

(参考リンク)

日本年金機構HP「定時決定(算定基礎届)」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html