社会保険 - 賞与支払届 -

事業主が健康保険・厚生年金保険の被保険者、70歳以上の被用者に賞与を支給した場合、支給日より5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」を日本年金機構に提出します。

 

■提出書類:「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」

■提出時期:賞与支給日から5日以内

 

対象となる賞与については、日本年金機構HPに次のように記載があります。

引用元:日本年金機構HP

URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html

<対象となる賞与>
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
(例)給与規程において7月、12月に「繁忙手当」の支給を規定している場合 ⇒ 支給月が年2回と明確に規定されているため、「〇〇手当」という名称であっても、通常の報酬ではなく賞与となります。