特定口座制度の概要

金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合、特定口座内の上場株式等に関する譲渡所得については、特定口座外で計算した株式等の譲渡所得とは区分して計算します。

 

また、特定口座内の譲渡所得について源泉徴収を選択した場合、その特定口座の上場株式等の譲渡所得については、原則として確定申告は要りません。

源泉徴収を選択する場合、「特定口座源泉徴収選択届出書」を金融商品取引業者等に対して提出する必要があります。

 

提出時期:その年の最初の譲渡の時まで

提出書類:「特定口座源泉徴収選択届出書」

 

上場株式等に関する利子や配当を源泉徴収口座に受け入れる場合、金融商品取引業者等に対して、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出が必要です。

 

上記の選択がされた場合、上場株式等について譲渡損失が生じている時は、利子や配当の金額から譲渡損失を控除した金額に対して所得税等が課税されます。

 

なお、譲渡損失を他の上場株式等の譲渡所得の金額、利子・配当の金額から控除するときは、確定申告の必要があります。

 

(参考)

No.1476 特定口座制度|国税庁