株式等保有特定会社の概要 - vol.1 -

財産評価基本通達189(2)の要件に該当する会社は、株式等保有特定会社と判定されます。

 

(判定式)

(株式等※1の価額 ÷ 総資産の価額) ≧ 50%

※1 株式、出資及び新株予約権社債

 

また、財産評価基本通達189では、株式等保有特定会社の判定に当たっての留意点が明記されています。

財産評価基本通達189

・・・なお、評価会社が、次の(2)・・・に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が次の(2)・・・に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする。

 

次に、株式等保有特定会社の株式の評価について整理しましょう。

1.同族株主等

(まとめ)

原則的な評価方式:純資産価額方式

例外的な評価方式:S1+S2方式

 

原則的な評価方式は、財産評価基本通達185に定める純資産価額方式となります。

ただし、納税義務者の選択によりS1+S2方式を選択することもできます。

 

2.同族株主以外

(まとめ)

評価方式:配当還元方式※2

※2 但し、純資産価額方式またはS1+S2方式で計算した金額のほうが小さい場合、そちらの金額を選択することが可能